サラリーマンの住宅ローン控除と株式投資、ふるさと納税の関係を世界一わかりやすくまとめる

TIPS
この記事は約15分で読めます。

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

未来の自分への備忘録。学生時代に1日だけ税理士を目指して即辞めした一介のサラリーマンが来年の自分用に残すまとめです。

税理士以外が税に関する業務を代行する、もしくは税に関する相談に乗ることは税理士法で禁止されていますし私にその意図はありません。何か質問を頂いても回答はできませんのでご容赦ください。

あくまでの一介のサラリーマンの自分自身のケースを体験記として掲載しますので自己責任でご覧ください。

文中に出している税率(例えば少数点以下やその内訳)や文言は話の大筋に影響しない限り簡略化して書いてあります。その他記載に内容に誤りがある場合のご指摘については甘んじて受けさせていただきます。

それにしてもあまりにも複雑怪奇すぎてどうしても納税させたい意図を感じますね。国民の義務だから決められた分は当然納税しますが。

スポンサーリンク
  1. 確定申告とは
    1. 確定申告と市民税・県民税申告
      1. 副業で利益20万以下でも所得を申告しなくていけない
      2. 副業の利益より仕入れとかの経費の方が多い場合
      3. 副業収入20万以下だし確定申告をしない場合でも住民税は別で申告が必要
  2. 株式投資の納税ルール
    1. 株式譲渡所得の納税方式
      1. 申告分離課税
      2. 源泉分離課税(申告不要)
    2. 配当所得の納税方式
      1. 総合課税
      2. 申告分離課税
      3. 源泉分離課税(申告不要)
    3. 特定口座と一般口座
      1. 特定口座(源泉徴収あり)
      2. 特定口座(源泉徴収なし)
      3. 一般口座
    4. 口座ごとに株式譲渡所得の納税方式を選択できる
      1. 申告するメリットは株式運用益に控除を受けられること
    5. 株の利益に対する納税方式は所得税と住民税で別選択可能
      1. 年末調整だけ実施して確定申告しない = 申告不要制度の利用
      2. 申告分離課税を選んだ(確定申告した) = 住民税の課税所得に入る
      3. その上で株の利益について国税と異なる課税方式を選ぶ申告をするには?
  3. ふるさと納税
    1. ふるさと納税=所得税の還付と住民税の減額の合わせ技
    2. ワンストップ特例とは
  4. 住宅ローン控除とは
    1. 所得税から引き切れない分は住民税から控除される
    2. ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる
      1. ワンストップ特例使えば所得税の還付の取りこぼしを回避できる
      2. 諸々の事情で確定申告する場合は返礼品の還元率次第
  5. 住宅ローン控除があって株式運用益もあってふるさと納税したい場合
    1. 基本的なムーブ=確定申告無し、ワンストップ特例を利用
      1. 活用しきれない住宅ローン控除枠の想定
    2. 確定申告した方が利益になるケース
      1. 配当所得:総合課税のケース
      2. 譲渡益:申告分離課税のケース
    3. 住民税に関しては申告不要を選択して税率5%を維持する
    4. その他の小技
      1. 副業の所得が20万以下、ふるさと納税の併用 ⇒ 地方税・県民税申告のみ実施
  6. 税に関する知識の大切さ

確定申告とは

確定申告=個人の所得を抜け漏れなく申告し、国税である所得税を計算、過不足あれば徴収・還付を受ける。

確定申告と市民税・県民税申告

確定申告=所得税(国税)を計算するための所得の申告。市民税・県民税申告=住民税(地方税)を計算するための申告。

糞めんどくさいことに本来別々に申告するものだけど大体のケースで会社勤めの一般人が意識する必要はないし遭遇することもない。特殊な事情があって年末調整に加えて確定申告もする場合でも大体のケースで確定申告だけやっておけばOK。

国税の情報が地方税徴収に連携される仕組みだから、確定申告情報が引き継がれて住民税の計算もされていく。一部の特殊なケース、主に最大限の節税を狙っていく場合に市民税・県民税申告を別にすることになる。

副業で利益20万以下でも所得を申告しなくていけない

ダメ。確定申告するなら一部の収入だけ未申告にするとかの選択肢はない。20万以下の場合申告しなくていいとかそういったのは、確定申告(という行為)自体の義務は免除してあげるという意味。

確定申告自体を履行するのであれば申告内容から省いていいわけではない。例外は株式投資の申告不要制度のみ

副業の利益より仕入れとかの経費の方が多い場合

副業における損失で給与所得からはじいた課税所得が減ることはないけど、副業の枠組み(雑所得、雑損)の中であれば差し引きして計算する。

利益を損失が上回る場合は課税所得に影響がないから確定申告書に記載する必要がないとの見解を示す税理士もいれば、後から詰められないように利益0を示す形で申告書に記載すべきとの見解を示す税理士もある。

このあたりは解釈の違いが有り得るらしい。

副業収入20万以下だし確定申告をしない場合でも住民税は別で申告が必要

副業収入が20万以下の場合に確定申告の義務がないのは前述の通りだけど、これは国税(所得税)に限った話。住民税(地方税)はそういった免除措置はないので、利益が20万以内でも申告する必要がある。繰り返しになるけど株の所得は唯一?の例外で、特定口座で源泉徴収済であれば申告しなくてもOK(もちろん源泉無しの特定口座の場合は確定申告も必要)

スポンサーリンク

株式投資の納税ルール

株式投資だけはサラリーマンが合法的に資産形成するため副業として色々優遇される(本当のところの背景は知らんけど)。雑所得(副業など)のルールとは一部違ったりもするから話がややこしくなる。

株式譲渡所得の納税方式

申告分離課税

給与収入などとは別で株式譲渡所得を計算する。分離課税用の所得税率はあらかじめ決まっており、ざっくり所得税15%、住民税5%の合わせて20%(端数やら復興特別税やらの明細は省略)。

分離課税のいいところは損益通算や損失繰越ができる事。今年株式投資で赤字が出ているとか、複数口座の1つが赤字とかの場合は合算やら次年度繰り越しやらで所得税を払わずに済む。

源泉分離課税(申告不要)

特定口座の源泉徴収あり口座で運用している場合、そもそも売買都度証券会社が源泉徴収で所得税と住民税を徴収している(すでに納付している)。なので改めて確定申告する際に申告しないことを選択する場合。

配当所得の納税方式

総合課税

給与所得等と配当所得を合わせて計算して所得税計算する。わが日本国は累進課税を採用しているので所得が増えれば増えるほど税金多く払う。なので一定額以上の配当所得がある場合は上限15%で止まる分離課税が有利。

申告分離課税

株式の譲渡所得と同じ。

源泉分離課税(申告不要)

株式の譲渡所得と同じ。

特定口座と一般口座

株の売り買いをして利益がでた場合に税額の計算をする必要があるけど、いちいち個人でやっていたら面倒くさい。面倒くさい利益の計算を証券口座が代理でやってくれる制度。3種類から証券口座を作る際に選択する。

特定口座(源泉徴収あり)

源泉有口座とも。売買都度、その年の頭からの利益を再計算して源泉徴収(徴収だけでなく徴収済からの還付も)を実施してくれる口座。面倒事全部やってくれるわけだから基本的にはコレでいい。その年の終わり、翌年の1月ぐらいに年間取引報告書を作ってくれるからそれをもとに確定申告もできたりする(確定申告に必要なのは全部の銘柄足して結果でいい)

勝手に源泉徴収してくれるから、利益に関わらず納税方式における「申告不要」を選べる。

特定口座(源泉徴収なし)

利益の計算をやってくれるのは源泉有口座とおなじ。年間取引報告書も作ってくれる。ただし源泉徴収はしない。

源泉徴収しないから取引都度利益から20%の税金が引かれず、資金が目減りしないのでキャッシュフロー的に有利(複利の力)。

源泉徴収していないので「申告不要」とはいかず、利益に関わらず「総合課税」「分離課税」のどちらかで税金を収める。

一般口座

特定口座でやってくれたこと全てやってくれない口座。つかっていないから何のためにあるかは知らん(ググってくれ)

口座ごとに株式譲渡所得の納税方式を選択できる

株はサラリーマンの財産形成の目的として認められているので(知らんけど)、もろもろ優遇されている。証券口座ごとに課税方式を選ぶことができるらしい。もちろん、源泉分離課税(申告不要制度)を選ぶ場合は特定口座・源泉徴収あり口座で運用する必要がある。

申告するメリットは株式運用益に控除を受けられること

例えば後述する住宅ローン控除を受ける場合。申告分離課税を選べば給与ベースの所得から算出される所得税だけでは住宅ローン控除による税額控除を受けきれない場合に株式譲渡所得にかかる所得税にも控除枠を利用できる。

株の利益に対する納税方式は所得税と住民税で別選択可能

納税方式は所得税(国税)と住民税(地方税)で別々の方式を選ぶことができる。だけど放っておくと一緒になる。

年末調整だけ実施して確定申告しない = 申告不要制度の利用

所得税と住民税合わせて20%の税金を源泉徴収済なので改めて申告しないことを選択した場合。

申告分離課税を選んだ(確定申告した) = 住民税の課税所得に入る

配当の総合課税や譲渡駅の申告分離課税は税率の計算こそ違えど株式の利益を個人の所得として合算して計算する宣言となる。

確定申告(所得税=国税)の場合は所得が増える=所得税を払うで終わりだけど、当然住民税も影響受ける。

配当を総合所得に入れれば住民税の納税額自体に影響してくるし、ここに影響するってことは国民健康保険の加入者であれば国保金額の計算が変わってくるし、介護保険やらも変わるらしい。

あとは、配偶者の扶養(パートの従業員や親の不要に入る学生等含めて)に入る予定の場合はその所得にも関わってくる。

その上で株の利益について国税と異なる課税方式を選ぶ申告をするには?

確定申告が国に対する申告であるように自治体に対して「上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択」(課税方式の申告)をする。
往々にして市民税・県民税申告(確定申告書の作成とほぼ同じイメージ、一部基礎控除の計算とかがことなる)を一緒に提出することなる。

市民税・県民税申告書は自治体ごとに書式は微妙に異なるし申告方法も違う。
例えば東京都世田谷区の場合だと申告書を手書きする感じに見受けられるし、千葉県千葉市の場合だと国税庁の確定申告書作成コーナーと似た形でWEBでの作成サイトを準備している模様。

お住いの自治体がどこまで利用者第一で動いてくれているか次第といったところ。

最も、後述するふるさと納税で他県に納税することで自分が居住する自治体の予算を減らしているのは他ならぬ私たち自身で、それがこういった住民向けサービスの悪化につながっていくわけだからなんとも皮肉が効いてる。まあふるさと納税するけど。笑

スポンサーリンク

ふるさと納税

税金を先払いすれば返礼品上げます、税金の支払い総額は変わらないけど返礼品分は得するでしょって制度。

もちろん課税所得に応じて限度額がある。
詳しい説明はさとふるとかふるなび、楽天ふるさと納税の解説を見る。

ふるさと納税=所得税の還付と住民税の減額の合わせ技

ざっくり

  1. 所得税の払い戻し(還付):およそ寄付金額の10%をその年の所得税から還付
  2. 住民税の減額(控除):およそ寄付金額の90% - 2000円(自己負担分) を翌年の住民税から控除

の理解でいいはず。こういう形で返礼品付きでふるさと納税した分税金を減らしましょうね。って制度。

ワンストップ特例とは

寄付したときに自治体が送ってくる紙に自分の情報書いて返送すれば勝手に住民税減額してくれるから確定申告が不要となる制度。

その場合、確定申告無しで所得税の還付はどうやってするのか。

確定申告しないことで所得税の還付ができなくなるから、ワンストップ特例を使った場合は所得税の還付分も翌年の住民税の控除に上乗せして帳尻を合わせる。だから損することはない。

注意点として

  1. ふるさと納税の寄付先が5自治体以下の場合しか使えない
  2. 仮にその年に確定申告するととワンストップ特例目的で送った申請書は全て無効になる

など。

スポンサーリンク

住宅ローン控除とは

住宅取得に際して金使っていて利子大変だろうから税金減らしてあげますよって制度。

所得を減らすのではなく税金を直接減らす税控除。

ふるさと納税を含めた所得控除を計算した上で最終的に算出した所得税を住宅ローン控除の限度額まで減らす。ローン残高多い人で普通のサラリーマンであれば所得税は0になることもざら。

所得税から引き切れない分は住民税から控除される

ただし限度額あり。詳しい計算忘れたけど、課税所得×なにかしらと13万5千円比較して小さいほうだった気がする。

サラリーマンの平均年収(600万とか?)だと所得税自体は20万と少しのはず。
仮に4000万超えのローン残高がある場合は住宅ローン控除の限度額は40万(長期優良住宅の場合はMAX50万?)。

余りの20万のうち13万5千円は住民税から減らされて、それでも残る6万5千円の控除枠は活用しきれずに消滅する。

ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる

当然併用できる。ただし、ふるさと納税で所得を控除する=> 減らした所得分×所得税率分の所得税が減る。

これが影響あるのは、ある程度ローン残高が大きく普段から住宅ローン控除を活用しきれていない場合。ふるさと納税で所得税が減った(前述の通りおよそ寄付金額の10%ぐらい)分、住宅ローン控除による税額控除枠を有効活用できなくなって所得税の納税額としては変わらず0円、ふるさと納税における所得税還付分が意味をなさず無駄になる。

ワンストップ特例使えば所得税の還付の取りこぼしを回避できる

多分そういった層の救済措置としてワンストップ特例制度がある。ワンストップ特例を使えば本来所得税から還付する分も住民税から合わせて引いてくれるから、住宅ローン控除で所得税が発生していない場合でも取りこぼしがない。

諸々の事情で確定申告する場合は返礼品の還元率次第

話しはさらに複雑で、ふるさと納税による所得控除で無駄となる住宅ローン控除が発生するのを承知でふるさと納税を実施した方が返礼品込みで得になるケースがある。

返礼品の還元率を総務省が掲げる自治体指導水準の30%とした場合は基本的に得。

例えば還元上限額7万の場合。所得税還付の目安は7千円だけど、十分なローン残高があってどのみち住宅ローン控除による税控除で所得税が0となる場合にこの7千円を取りこぼす。

そうするとふるさと納税の効果は住民税からの税額控除分(特例分と合わせて寄付金額の90% - 自己負担2千円)の6万1千円で、実質的な自己負担は9千円となる。

返礼品の還元率が30%とした場合、2万1千円分(7万円の30%)のバリューを9千円で得ていることとなるため、損ではないけどお得感はだいぶ薄れる感じ。

  1. 実際の出費:¥70,000
  2. 税金の先払い分:¥61,000
  3. 返礼品を得るための自己負担:¥9,000
  4. 返礼品(還元率30%の場合):¥21,000
  5. 返礼品で得する実質的な金額:¥12,000

後は、9千円を払ってまで返礼品を欲しいかの判断となる。
通常のふるさと納税でも自己負担と2千円は生じるしこの辺は各人の価値観次第といったところ。

キャッシュアウトを減らしたい、節税が第一目的の場合、1万近く払って2万の返礼品を貰っても意味がない気がする。現金化できるものなら別だけど、確か泉佐野市の件から総務省のお達しで換金性の高い返礼品ってNGになったはず。

スポンサーリンク

住宅ローン控除があって株式運用益もあってふるさと納税したい場合

ようやく今日の本題。

住宅ローン残高もたっぷりあってローン控除を受ける予定でふるさと納税の控除上限が7万ぐらいのサラリーマンが一定の株式の利益を上げた場合、確定申告ってどうするのが一番得なのかって話。

株式の利益自体もふるさと納税の控除上限に影響を与えるし、ふるさと納税の寄付金額によって実質的な自己負担額が変わるという変数が2つある状態。どちらも最大化したいけど特に後者は返礼品が現金化できない以上利益の最大化は個人の価値観によるところが大きく一概に最適解を決められない。

冒頭に戻るけど、誰かの税相談にのつるもりは鼻からないから今回まとめているのではあくまで自分自身のケース。今年は特に根拠はないけど米など中心に¥64,500のふるさと納税を実施。

それを前提してケース分け。

基本的なムーブ=確定申告無し、ワンストップ特例を利用

  • 年末調整で生命保険控除や住宅ローン控除を適用済
  • 医療費控除なし
  • サラリーマンだから副業無し
  • 株式は特定口座・源泉徴収ありで運用
  • 株式運用における損失はなし

の前提だと、年末調整で必要な控除の適用は一通り済んでいるから確定申告する必要はない。

ふるさと納税の効果を最大化するためにワンストップ特例を使って自己負担額¥2,000で¥19,350(¥64500×30%)の返礼品を貰ったため、¥17,350を得した計算。

活用しきれない住宅ローン控除枠の想定

収入がばれる気がするけど笑

およそ5万~8万前後の住宅ローン控除枠の余りがある。以降は6万で計算。

確定申告した方が利益になるケース

株式であげた利益にかかる所得税率はおよそ15%、それらを確定申告することによって住宅ローン控除のあまりにぶつけ、所得税の還付を受ける事で節税とする場合。

ただし、確定申告することでふるさと納税のワンストップ特例が受けられなくなるため、ふるさと納税による所得税の控除効果が(所得控除をした分の減税額分住宅ローン控除枠に余りが生じた場合に効果が)なくなる。

この場合、確定申告をする動機は、

  • 譲渡益について複数の特定口座で損益通算したいから申告分離課税で納税する(税率は15%)
  • 配当所得について特定口座の源泉徴収による所得税率15%よりも総合課税での累進課税の方が税率が低い(合算で330万未満)

のいずれか。総合課税の場合、330万をこえると所得税率が20%となるため旨味はない。基本的には源泉徴収による申告不要制度を利用、損益通算の場合だけ申告分離制度を利用する。

ちなみに節税効果を最大化するための条件は

  • 株式の譲渡所得にかかる所得税に住宅ローン控除枠の余りを活用できる
  • ふるさと納税による所得税の還付額を全て適用した上で住宅ローンの税額控除も全て受ける

の両方を満たしたケース。

配当所得:総合課税のケース

配当を総合課税(税率10%)で考えると

  • a. 給与から算出される課税所得 + b. 配当所得 < c.¥3,330,000(所得税率10%の上限)
  • b. 配当所得 × 15.315%(源泉徴収による所得税率)> ¥6,850(確定申告することにより消失するふるさと納税による所得控除分)

よって

  • b < ¥3,300,000 – a
  • b > ¥44,727

で、「¥44,727」 < 配当所得 < 「¥3,300,000 – 給与から算出される課税所得」を満たす場合に総合課税で住宅ローン控除による税額控除を受けるのが有利。

ただし配当だけでこの金額を満たすには相当な金融資産を保持していないと実現困難であるため実際には譲渡益に左右される。

配当を確定申告するのはあくまでおまけ、譲渡益を確定申告すると決めた場合は上記の下限(¥44,727)に関係なく総合課税で申告して住宅ローン控除を充てる。

譲渡益:申告分離課税のケース

分離課税の所得税分の税率は15.315%なので、単純に

  • d. 株式譲渡益 × 15.315%(源泉徴収による所得税率)> ¥6,850(確定申告することにより消失するふるさと納税による所得控除分)

を満たせば良い。株式譲渡益が「¥44,727」以上となる場合は確定申告をすることでふるさと納税の所得控除分を超える税額控除を受けられるため有利。

上記金額に満たない場合は確定申告することでふるさと納税のワンストップ特定を利用できなくなり、確定申告による所得税の還付を受けた場合も住宅ローン控除の税額控除の有効利用を妨げる事から株式譲渡益、配当所得は申告分離課税(申告不要制度)で納税した方が有利となる。

住民税に関しては申告不要を選択して税率5%を維持する

住民税に関しては損益繰り越しなどの特別な事情がない限り源泉徴収の税率5%で納付するのが一番有利。

前述の確定通り確定申告することとなった場合は、申告不要制度の利用をするために申請すること。

その他の小技

副業の所得が20万以下、ふるさと納税の併用 ⇒ 地方税・県民税申告のみ実施

あえて確定申告なし、地方税・県民税申告のみ実施してワンストップ特例を使わないふるさと納税の控除申請もできる(筈だけどやったことないし理解が違ったらすみません)。ただし所得控除が乗らないため最大効率ではない。

例えば雑所得が19万の場合、ふるさと納税の寄付上限が7万円の場合で確定申告をすると

  1. ふるさと納税による所得税の減額分:¥70,000 × 約10% =¥6,800
  2. 雑所得19万にかかる所得税:¥190,000 × 10%(累進課税の1番下と仮定) =¥19,000
  3. 差し引き¥12,200の所得税増

この場合、確定申告することにより生じる所得税の還付額に対して確定申告することによる発生する副業雑所得分の所得税追加納税額の方が大きくなるため確定申告するのは不利。

そのため、確定申告(国税)は申告免除制度を活用することであえて実施せず、地方税・県民税申告のみ実施すれば、所得税に関しては節税できる。

ちなみに住民税に関しては節税余地はない。いずれにせよ副業利益の申告の義務があるので¥19,000(市民税・県民税合わせて10%)を収める必要がある。

スポンサーリンク

税に関する知識の大切さ

来年の確定申告で困ることがないように自分に向けた備忘録。

まとめることで知識が整理されていい感じ。税制改正に伴ってアップデートしていこう。

コメント